登記に関するQ&A

登記所とは?
土地や建物の存在する地域(行政区画が基準となります)に設置された、登記制度を運用する国家機関で、正しくは法務局若しくは地方法務局,又はその支局若しくは出張所を登記所と呼んでいます。
したがって、「登記所」という名称をもつ官公署があるわけではありませんが,一般的に「 △△法務局◯出張所」と正しく呼ぶより、「◯登記所」と言った方が通りが良いため、こうした呼称を用いており,「◯登記所前」というバス停もあるようです。
登記する事項には、どのようなものがありますか?
土地の表示に関する登記事項は、権利の客体たる不動産の現状を明らかにするため土地の所在の郡、市、区、町村及び字、地番、地目、地積、所有権の登記が無い土地については所有者の氏名、住所、所有者が2名以上の場合の持分などです。なお権利の登記には、所有権、抵当権、賃借権、採石権等の9種があります。
登記の対抗力とは?
当事者間において、すでに効力が生じている権利関係を第三者に対して主張することができる効力をいいます。
つまり不動産の売買があって物権変動があっても登記をしなければ当事者以外に物権変動の効果を主張することができないということです。
表示登記とは何ですか?
表示登記は、すべての登記の基礎となります。
例えば、建物を新築した時の登記や,土地の一部を売るときに行う分筆の登記などが典型的な「表示に関する登記」といえます。「表示に関する登記」の場合は、原則として所有者に申請の義務が課せられています。その理由は、国民の財産保全のための権利登記の前提として欠かせないからです。
登記ができる土地ってどのようなことですか?
不動産登記法上に言う土地は 日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画された一定の範囲をいいます。 常水面下にある土地は、私権の目的とならないので 登記はできません。 ただし、私権の目的として利用する池沼、ため池は登記ができる土地です。
地番と住居表示の違いは?登記所で自分の土地の登記簿謄本を請求したら、「住居表示の番号でなく、土地の地番を書いて下さい」と言われました。住居表示の番号と土地の地番は違うのでしょうか?
土地の地番は原則として最小行政区画(例えば何々町、何丁目、大字何)の 土地1筆ごとに番号を付け、一定の区域ごとにその所在が分かるように定められています。
土地登記簿は、この土地の地番順に 整理されています。お手元に登記済証(いわゆる権利証)がありましたら、その土地の所在の次に書かれている番号が地番です。
土地登記簿にある土地はすべて地番を持っています。
一方、住居表示は原則として最小行政区画である町や丁目の中を、道路や鉄道、 河川、水路などで区画し、区画内の建物を街区符号と住居番号で表示するものです。
例えば「○○市△△町○丁目△番○号」のように 表示し、原則として土地の地番との関連性はありません。
住居表示の番号は建物に付けられた番号ですから、建物の建っていない土地には 住居番号は付しません。
また住居表示の実施されていない地域も多くありますので、そのような地域では原則として土地の地番と住所とは 一致しています。
登記所で自分の土地の地番が分からない時は、土地の地番と住居番号との対照表が備え付けられているところも あります。
それでも不明の場合は最寄りの市町村役場に問い合わせてください。